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水道料金、下水道使用料のご案内(2か月計算)

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更新日:2022年11月10日

水道料金及び下水道使用料は、通常2か月に一度検針したご使用水量に基づき、2か月ごとにお支払いいただきます。 ただし、 転居に伴う使用開始や使用中止の場合では、通常の料金算定期間とは異なることがあります。

水道料金の計算のしかた

水道料金は、基本料金と従量料金の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本料金はメーターごとに固定でかかるもので、従量料金は使用水量に応じてかかるものです。

水道料金の計算方法(例えば、消費税率が10%、メーターの口径が13ミリで1か月に30立方メートル使用した場合)
料金種別 単価(円)   使用水量(立方メートル)   料金
基本料金(メーターごとに必要) 1,520円       1,520円
従量料金(1立方メートルから20立方メートル) 20円 × 20立方メートル 400円
従量料金(21立方メートルから30立方メートル) 131円 × 10立方メートル 1,310円
基本料金と従量料金の合計 3,230円
消費税は(基本料金と従量料金の合計)×消費税率(10%)   1円未満切り捨て 323円
水道料金は、基本料金と従量料金と消費税の合計 3,553円

下記の料金表から、メーターの口径が13ミリで基本料金は1,520円になります。
従量料金は0立方メートルから20立方メートルまでの使用量20立方メートルに単価20円を掛けた部分と、21立方メートルから30立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価131円を掛けた部分の合計、従量料金は1,710円になります。
水道料金は基本料金1,520円、従量料金1,710円、消費税323円の合計3,553円となります。

水道料金の基本料金及び従量料金

用途

一般用とは、湯屋用、臨時用の用途以外の用に供するもの。
湯屋用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場〔物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により大阪府知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。〕の用に供するもの。
臨時用とは、工事用等臨時の用に供するもの。

一般用、湯屋用の水道基本料金(2か月の料金)

メーター口径
(ミリメートル)

基本料金
(税抜)

13から25

1,520円

30 1,840円
40 2,320円
50 3,400円
75 7,720円
100 12,040円
150 35,820円
200 80,360円
250 142,140円
一般用の従量料金(2か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき)

1から20 20円
21から40 131円
41から60 211円
61から100 268円
101から200 338円
201から1,000 377円
1,001以上 421円
湯屋用の従量料金(2か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき)

1から300 60円
301から2,000 89円
2,001以上 113円
臨時用の従量料金(2か月の料金)

使用水量
(立方メートル)

従量料金
(税抜1立方メートルにつき)

1 565円

下水道使用料の計算のしかた

下水道使用料は、基本使用料と従量使用料の合計に、消費税(地方消費税を含む)を加えた額(1円未満は切り捨て)です。
基本使用料はメーターごとに固定でかかるもので、従量使用料は使用水量に応じてかかるものです。
下水道の使用量は、水道の使用量とみなします。

下水道使用料の計算方法(例えば、消費税率が10%、メーター口径が13ミリで2か月に30立方メートル使用した場合)
料金種別 単価(円)   使用水量(立方メートル)   料金
基本使用料(メーターごとに必要) 844円       844円
従量使用料(1立方メートルから20立方メートル) 10円 × 20立方メートル 200円
従量使用料(21立方メートルから30立方メートル) 77円 × 10立方メートル 770円
基本使用料と従量使用料の合計 1,814円
消費税は(基本使用料と従量使用料の合計)×消費税率(10%)   1円未満切り捨て 181円
下水道使用料は、基本使用料と従量使用料と消費税の合計 1,995円

下記の料金表から、メーターの口径が13ミリで基本使用料は844円になります。
従量使用料は0立方メートルから20立方メートルまでの使用量20立方メートルに単価10円を掛けた部分と、21立方メートルから30立方メートルまでの使用量10立方メートルに単価77円を掛けた部分の合計、従量使用料は970円になります。下水道使用料は基本使用料844円、従量使用料970円、消費税181円の合計1,995円となります

下水道使用料の基本使用料及び従量使用料

種別


一般汚水とは、公衆浴場汚水及び臨時汚水以外の汚水をいう。
公衆浴場汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場(管理者が定めるものを除く。)から排除される汚水をいう。
臨時汚水とは、土木建築に関する工事の施工に伴い排除される汚水その他臨時に排除される汚水をいう。

下水道基本使用料(2か月の料金)

種別

基本使用料
(税抜)

一般汚水 844円
公衆浴場汚水 なし
臨時汚水 なし
一般汚水の従量使用料(2か月の料金)

使用量
(立方メートル)

従量使用料
(税抜1立方メートルにつき)

1から20 10円
21から40 77円
41から100 97円
101から200 116円
201から1,000 143円
1,001から2,000 183円
2,001から 225円
一般汚水以外の従量使用料(2か月の料金)
種別

従量使用料
(税抜1立方メートルにつき)

公衆浴場汚水 19円
臨時汚水 225円

水質使用料

水質規制項目のうち、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)については、下水処理場で処理することが出来ます。
しかし、濃度が高くなれば、下水処理場での処理に要する費用が余分にかかることになるため、高濃度の下水を排除した事業場に負担していただくもので、一般下水道使用料とは別に徴収します。

水質使用料(2か月の料金)
項目 水質 水量

水質使用料
(税抜き1立方メートルにつき)

生物化学的酸素要求量(BOD) 1リットルにつき5日間に300ミリグラム以上の汚水 月501立方メートル以上 25円
浮遊物質量(SS) 1リットルにつき300ミリグラム以上の汚水 月501立方メートル以上 36円

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お問合せ

上下水道局 経営部 お客さまセンター窓口課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局1階
電話:06-6858-2931
ファクス:06-6858-0447

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