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工事に伴って給水装置を破損させた場合

ページ番号:126540688

更新日:2022年11月10日

◇給水装置を破損させた場合は、メーターボックス内の止水栓にて、まず止水して下さい。

水道メーターから道路側の範囲の破損については、上下水道局が豊中市水道事業給水条例および豊中市水道事業給水条例施行規程に準じ、有料にて対応しますので、上下水道局水道維持課(06-6858-2971)にご連絡下さい。なお、破損に係る修繕費用等は、後日、請求させて頂きます。
※なお、納付期限を過ぎますと豊中市水道料金等の債権の管理に関する規程に準じ、その翌日から納付期日の日までの期間の日数に応じて、遅延損害金を徴収することがあります。

水道メーターから建物側の範囲の破損については、お近くの 指定給水装置工事事業者に対応を依頼して下さい。対応を依頼する指定給水装置工事事業者に心当たりがない場合は、 上下水道局給排水サービス課(06‐6858‐2961)に連絡して頂きますとご紹介致します。

◇詳しくは下記リーフレットを参照していただきますよう、お願いします。


リーフレット内リンク

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お問合せ

上下水道局 技術部 水道維持課
〒560-0022 豊中市北桜塚4丁目11番18号 豊中市上下水道局3階
電話:06-6858-2971
ファクス:06-6842-2737

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