催物の開催に係る届出
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更新日:2023年4月25日
劇場等以外で催物を開催する場合は、消防局予防課予防係への届け出が必要です
劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催する場合は、消防署への届出が必要となります。具体的な例としては、体育館や倉庫を一時的に使用して演劇を開催する場合や、野外に仮設の観覧場を設け観客を収容するコンサートを開催する場合などが届出の対象となります。
届出は、添付書類(催物を開催する建築物や場所の略図)とともに、催し物開催の3日前までに消防局予防課予防係へ提出してください。
届出の様式
提出方法
〈持参して提出される場合〉
各種届出書類等については、正・副2部を下記窓口までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
下記窓口に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
下記メールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。
窓口
〈豊中市消防局予防課予防係〉
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号 豊中市消防局・北消防署合同庁舎4階
電話番号:06-6846-8445
メールアドレス:yobou@city.toyonaka.osaka.jp
火気器具を使用する露店等を開設する場合について
多数の者が集合する催しにおいて、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、消火器の設置が必要となります。また、消防機関が事前に把握し、必要に応じて指導することができるよう、管轄消防署(能勢町分署)への届出も必要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
火災予防条例関係のページへ
火災予防条例関係(防火対象物使用開始・火気使用設備の設置等)
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