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豊中市消防局
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消毒用アルコールの安全な取扱い

ページ番号:983855068

更新日:2021年10月6日

市民の方へ

 今般の新型コロナウイルス感染症の予防対策で、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
 消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。

  1. 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
  2. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気が行われている場所等で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
  4. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。

事業者の方へ

 消毒用アルコールは、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当するものがあります。該当する消毒用アルコールを400リットル以上貯蔵、取扱いすると消防法令による基準等が、80リットル以上貯蔵、取扱いすると豊中市火災予防条例による基準等が適用される場合があります。新たに法令上の手続きや安全対策が必要となることがありますのでご留意ください。

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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