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豊中市消防局
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社会福祉施設等の実態把握にご協力お願いします

ページ番号:252812362

更新日:2024年5月10日

社会福祉施設等の事業内容の確認について

 社会福祉施設等は、消防法上どの用途に区分されるかにより、設置しなければならない消防用設備等が異なります。豊中市消防局では、市内の社会福祉施設等に対して、日頃から定期的に立入検査等を実施し、営業実態、サービスの内容、利用者の受け入れ体制等を十分に把握した上で、消防用設備等の設置に関する運用基準に基づき用途区分等を判定しております。

 つきましては、社会福祉施設等に立入検査等を実施する際、利用者の要介護状態区分、障害支援区分及び入居(宿泊)状況等を下記様式「社会福祉施設等事業概要確認書」にて確認する場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。

事業内容変更の際はご注意ください

 事業内容の変更に伴い、用途区分が変わると、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合があります。営業実態を十分に考慮して用途区分を判定しているところではありますが、新たに消防用設備等の設置が必要となった事例もありますので、事業内容変更の際はご注意ください。

様式

お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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