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豊中市消防局
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旧規格消火器は交換が必要です

ページ番号:641092970

更新日:2021年7月13日

消防法令に基づいて設置されている、旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です。

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。

適応火災マークを確認してください


・文字表示のみの消火器は取り換えが必要です。

・絵文字表示の消火器は今後も使用が可能です。

消火器の設計標準使用期限はおおむね10年です

 見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する消火器の設計標期限は製造よりおおむね10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
 新規格の消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格ですので、早めの交換をお願いします。
 ご家庭に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
 なお、新規格消火器の本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格です。

ご不要になった消火器はお近くの販売店へ

 ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定引取場所」(メーカー営業所)へお持ちください。

豊中市消火器リサイクルシステム

日本消火器工業会

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お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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