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豊中市消防局
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火気器具を使用する露店等の開設(火災予防条例第45条)

ページ番号:696400105

更新日:2022年4月12日

火気器具を使用する露店等を開設する場合は、消防署への届出と消火器の準備が必要です

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しにおいて、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、消火器の設置が必要となります。
 また、消防機関が事前に把握し、必要に応じて指導することができるよう、消防署への届出も必要となります。届出は、添付書類(露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図)とともに、3日前までに管轄消防署警備係に提出してください。消防署の管轄は次のとおりです。

届出様式

提出方法

〈持参して提出される場合〉
 各種届出書類等については、正・副2部を、管轄消防署警備係(豊中市内)又は能勢町分署消防係(能勢町内)までお持ちください。
〈郵送にて提出される場合〉
 下記の管轄消防署(能勢町分署)に郵送してください。副本を返却する必要がある場合には、宛て名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。
〈メールにて提出される場合〉
 下記の管轄消防署(能勢町分署)のメールアドレスに該当届出様式及び必要書類の送信をお願いします。受理した場合には消防局からメールを返信いたします。送信日から1日以内(土日祝の期間は除く。)に返信のメールが届かない場合には、お手数お掛けいたしますが、下記の連絡先までご連絡ください。
 また、メールによる提出の場合は副本はございませんので、ご了承ください。なお、1回あたりのメールの受信容量は約9MBですので、9MBを超える場合には添付ファイルを圧縮、分割等ご対応のうえ送信してください。

窓口・連絡先等

〈豊中市北消防署 警備係〉
 〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号 豊中市消防局・北消防署合同庁舎2階
 メールアドレス: kitayobou@city.toyonaka.lg.jp
 電話番号:06-6846-8482
〈豊中市南消防署 警備係〉
 〒561-0833 豊中市庄内幸町5丁目7番1号
 メールアドレス: minamiyobou@city.toyonaka.lg.jp
 電話番号:06-6334-3451
〈豊中市新千里消防署 警備係〉
 〒560-0083 大阪府豊中市新千里西町2丁目2番14号
 メールアドレス: senriyobou@city.toyonaka.lg.jp
 電話番号:06-6872-0119
〈豊中市北消防署能勢町分署 消防係〉
 〒563-0352 大阪府豊能郡能勢町大里145-1
 メールアドレス: kitanose@city.toyonaka.lg.jp
 電話番号:072-734-0119

劇場等以外で催物を開催する場合について

 劇場等以外の建築物その他の工作物において演劇、映画その他の催物を開催する場合は、消防署への届出が必要となります。
 詳しくはこちらをご覧ください。

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お問合せ

消防局 予防課
〒560-0023 豊中市岡上の町1丁目8番24号
電話:06-6846-8447
ファクス:06-6843-0119

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