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豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び豊中市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の公布等について

ページ番号:141744091

更新日:2020年10月12日

 令和2年6月5日に公布された指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)の改正内容を受け、豊中市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例及び豊中市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例(令和2年豊中市条例第46号。以下「改正条例」という。)を令和2年(2020年)9月29日に公布しました。
 改正の趣旨及び改正の内容は、改正省令と同様のものになるため、以下のファイル(介護保険最新情報Vol.843)をご確認ください。併せて、改正条例本文についても掲載しますので、ご確認ください。

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〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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