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【介護保険・障害福祉サービス利用者及びその介護者の皆さま】新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力ください

ページ番号:301862062

更新日:2024年4月24日

介護保険・障害福祉サービス利用者及びその介護者の皆さまへ

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、以下のことにご留意いただくとともに、介護保険・障害福祉サービス事業所が実施する感染拡大防止対策へご協力いただきますようお願いします。

介護保険・障害福祉サービス利用にあたりお願いしたいこと

1.手洗い、うがいの徹底、こまめな換気の実施に努め、健康を保つよう努めてください。
2.利用者に発熱(37.5度以上)、咳、強いだるさや息苦しさなどの症状が出た場合は、事前にサービス事業所に連絡して利用を控えてください。
3.サービス利用にあたり、ご心配・ご不安なことがあれば、担当のケアマネジャー及び相談支援専門員、契約している各種サービス事業所にご相談ください。
4.感染症対策については次々に情報が更新されます。下記ホームページなどを参考に、各自で最新の情報を得るようにしましょう。
5.各サービス事業所は通常の感染症対策を徹底するとともに、以下のような感染拡大防止対策を取ることとされています。取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願いします。

【事業所における新型コロナウイルス感染拡大防止対策(例)】
 (1)37.5度以上の発熱、咳、強いだるさや息苦しさなどの症状がある利用者には、サービス利用を控えるよう要請する。
 (2)デイサービスなど通所サービスでは、サービス利用時や送迎時に検温またはバイタルチェックの実施を徹底し、異常がある場合はサービ
  スの中止と帰宅を要請する。また解熱後24時間以上が経過し、呼吸器の症状に改善がみられるまでは利用していただかないよう要請する。
  ※(2)に該当した利用者については通所サービス事業所から当該利用者を担当する居宅介護支援事業所または相談支援事業所等に情報提供
  を行い、当該居宅介護支援事業所または相談支援事業所等は、必要に応じて訪問介護などの提供を検討する。
 (3)特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム等施設・居住系サービスにおいては、緊急やむを得ない場合を除き親族などの
  訪問・面会を可能な限り制限する。訪問・面会する場合は、少なくとも訪問・面会者に体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には
  訪問・面会を原則として断る。
  また、37.5度以上の発熱、あるいは呼吸器の症状が2日以上続いた入所・入居者がいる場合には、保健所(豊中市新型コロナウイルス感染
  症コールセンター)に速やかに電話連絡する。

情報収集できるホームページ等(一般向け)

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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