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保険料算定のための所得申告書と減免申請書を送付(5月上旬送付)

ページ番号:919694458

更新日:2024年4月1日

保険料算定のための所得申告書をご提出ください

市の国民健康保険被保険者、介護保険被保険者(1号)、後期高齢者医療被保険者がいる世帯で、所得税や住民税の申告のない世帯に、所得申告書を送ります。所得の有無にかかわらず、同封の返信用封筒で返送してください。
 保険料は、前年の所得に基づいて決定され、所得が一定以下の世帯には、保険料の軽減制度があります。

保険料の減額・減免には毎年申請が必要です

昨年、介護保険料の減免を申請し承認された人(対象は表参照)に、令和6年度の申請書を送ります。同封の返信用封筒で返送してください。
※国民健康保険料の特別減免は広域化により令和6年度から廃止されました。
詳細は「国民健康保険広域化に伴う市独自軽減・減免廃止のお知らせ」をご覧ください。

介護保険料の減免
対象:それぞれの条件に該当し、納付困難な人

対象 条件
障害者
  • 被保険者本人が市民税非課税で身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1または精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持
  • 令和6年中の世帯の収入見込額が360万円以下
難病患者
  • 被保険者本人が市民税非課税で特定医療費(指定難病)受給者証を所持
  • 令和6年中の世帯の収入見込額が360万円以下
生活困窮者
  • 世帯主が市民税非課税
  • 令和6年中の世帯の収入見込額が後記以下(1人世帯96万円、2人146万円、以降1人ごとに50万円加算)

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

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