保険料特別徴収の仮徴収額通知書を送付します
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更新日:2024年3月26日
保険料特別徴収の仮徴収額通知書の送付について
4月または6月から国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が初めて年金から天引き(特別徴収)される人に、4月初旬に4月・6月・8月分の同通知書を送ります。すでに特別徴収の人には、2月と同額での特別徴収となるので送付しません。
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健康医療部 保険相談課
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