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美容所変更届について

ページ番号:673203722

更新日:2023年12月13日

届出書名

美容所届出事項変更届出書

届出書のサイズ

A4用紙サイズ

記載要領

 開設時に届け出た内容に変更が生じたときは、速やかに美容所届出事項変更届出書の提出が必要です。 
届出書の提出時には、確認済証を持参してください。

また、下記の必要書類を添付して提出してください。

(1)従業している美容師に変更が生じた場合 (例:美容師の追加など)

  • 変更後の美容師の「美容師免許証」(写し可)
    (原本は窓口で確認後、返却します。)
  • 結核、皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)

※理容所と重複開設している店舗については、理容師免許証(写し可)も併せてご持参ください。
(2)管理美容師の変更または新たに設置した場合 (例:従業する美容師が2名以上になる)

  • 変更後の管理美容師であることを証明する書類(講習会修了証等、写し可)
    (原本は窓口で確認後、返却します。)
  • 変更後の管理美容師の「美容師免許証」(写し可)
    (※従前から届出済みの美容師であれば不要です。)
    (原本は窓口で確認後、返却します。)
  • 結核、皮膚疾患の有無に関する診断書(診断日より1か月以内有効)
    (※従前から届出済みの美容師であれば不要です。)

(3)構造設備を変更した場合

  • 変更前後の構造設備を明らかにした図面

(4)法人に係る事項の変更の場合(例:代表者の変更など)

  • 登記事項証明書(発行日より3か月以内のもの、写し可)

注意事項

  1. 改装・増築については新規開設届出になる場合がありますので、保健所へご相談ください。
  2. 確認済証の記載事項に係る変更(例:施設の名称の変更、開設者の氏名の変更、あるいは開設者の代表者の変更(法人の場合)など)においては、後日新しい確認済証を交付します。この場合、届出時には交付済みの(変更前の)確認済証が必要ですので、忘れずに持参してください。
  3. 開設者の変更については、保健所へご相談ください。

手数料

手数料は、不要です。

提出部数

正本1部および副本1部の計2部を提出してください。

受付窓口

豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係

届出書ダウンロード

参考:確認済証再交付申込みについて

 確認済証を破れ・汚した場合、または紛失した場合は、確認済証再交付申込みをしてください。(手数料は、不要です。)

再交付の申込みは、下記の申込書に、

  1. 破れ・汚した場合、その確認済証
  2. 確認済証を紛失した場合、亡失申立書

を添付して提出してください。

※確認済証を紛失して再交付を受けた後、紛失していた確認済証を発見したときは、直ちに発見した確認済証を返還してください。

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お問合せ

健康医療部 保健安全課
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7321
ファクス:06-6152-7328

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