クリーニング所変更届について
ページ番号:498017987
更新日:2023年12月13日
届出書名
クリーニング所届出事項変更届出書
届出書のサイズ
A4用紙サイズ
記載要領
開設時に届け出た内容に変更が生じたときは、速やかにクリーニング所届出事項変更届出書の提出が必要です。
届出書の提出時には、確認済証を持参してください。
また、下記の必要書類を添付して提出してください。
(1)構造設備を変更した場合
変更前後の構造設備が明らかになる図面
(2)クリーニング師に変更が生じた場合
変更後のクリーニング師の「クリーニング師免許証」(写し可)
(原本は窓口で確認後、返却します。)
(3)法人に係る事項の変更の場合(例:代表者の変更など)
登記事項証明書(発行日より3か月以内のもの、写し可)
注意事項
- 改装・増築については新規開設届出になる場合がありますので、保健所へご相談ください。
- 確認済証の記載事項に係る変更(例:施設の名称の変更、開設者の氏名の変更、あるいは開設者の代表者の変更(法人の場合)など)においては、後日新しい確認済証を交付します。この場合、届出時には交付済みの(変更前の)確認済証が必要ですので、忘れずに持参してください。
- 開設者の変更については、保健所へご相談ください。
手数料
手数料は、不要です。
提出部数
正本1部および副本1部の計2部を提出してください。
受付窓口
豊中市保健所 保健安全課 生活衛生係
*取次店以外のクリーニング所を変更する時は、関連部署への届出が必要になることがあります。
詳細についてはお問い合わせください。
届出書ダウンロード
参考:確認済証再交付申込みについて
確認済証を破れ・汚した場合、または紛失した場合は、確認済証再交付申込みをしてください。(手数料は、不要です。)
再交付の申込みは、下記の申込書に、
- 破れ・汚した場合、その確認済証
- 確認済証を紛失した場合、亡失申立書
を添付して提出してください。
※確認済証を紛失して再交付を受けた後、紛失していた確認済証を発見したときは、直ちに発見した確認済証を返還してください
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