「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者にご注意!
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更新日:2019年8月20日
「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起 ※同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。
平成29年11月以降、「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、「一般社団法人日本統計機構」(以下「日本統計機構」といいます。)との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
※詳しくは以下の消費者庁ホームページに掲載のPDFデータでご覧いただけます。