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特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者にご注意!

ページ番号:115042676

更新日:2019年10月3日

特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する注意喚起 ※同名または類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。

 平成29年4月以降、特許権を取得した通信機器で収益を得られるなどとうたい、高額の投資をさせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、LED高速通信株式会社(以下「LED高速通信」といいます。)と消費者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

※詳しくは以下の消費者庁ホームページに掲載されているPDFデータでご覧いただけます。

お問合せ

市民協働部 くらし支援課
〒560-0022 豊中市北桜塚2丁目2番1号
電話:06-6858-6863
ファクス:06-6858-5095

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