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特定空家等の所有者等に対する命令について

ページ番号:203378014

更新日:2023年10月10日

下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき次のとおり措置をとることを命じましたので、第三者に対し不測の損害を与えることを未然に防止するため、お知らせします。

対象となる特定空家等

所在地

豊中市本町3丁目14番4号(住居表示)
豊中市本町3丁目370番、370番1(地番)

用途

居宅兼店舗、物置

措置の内容

建築物全部を撤去すること。
除却後に残材等を適切に処理すること。

命ずるに至った事由

当該建築物は、屋根及び外壁等の一部が崩落しており、残存している部材や塀等の劣化が著しく、倒壊等のおそれがあります。また、敷地内に廃材等が放置され、不特定の者が容易に侵入できる状態となっています。 このような状態は法に定義される特定空家等の以下の要件に該当します。
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2) 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

措置の期限

令和6年1月6日

お問合せ

都市計画推進部 建築安全課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2429
ファクス:06-6854-9534

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