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市民緑地認定制度

ページ番号:796339161

更新日:2024年4月19日

市民緑地認定制度は、民有地を地域住民の利用に供する緑地として設置・管理する者が設置管理計画を作成し、市区町村長の認定を受けて、一定期間当該緑地を設置・管理・活用する制度です。
(都市緑地法第60条)

制度の概要

対象要件
○対象区域   ・・・第2次豊中市みどりの基本計画に定める緑化重点地区内
○設置管理主体 ・・・民間主体(NPO法人、住民団体、企業等)

認定基準
○周辺地域で良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足
○面積      ・・・300平方メートル以上 
○緑化率    ・・・20%以上
○設置管理期間 ・・・5年以上

支援措置【税制】
みどり法人が設置管理する認定市民緑地の土地(無償貸付又は自己保有に限る)に係る固定資産税・都市計画税の軽減 [3年間 原則1/3軽減] ※令和7年3月31日までの時限措置

市民緑地の公開までの流れ

1.市民緑地を整備しようとする者が、市民緑地の形態や整備・管理方法等を定めた「市民緑地設置管理計画」を市に申請します(申請者と土地所有者が異なっていても構いません)。
2.市が計画の認定を行います。
3.計画に基づき、申請者が市民緑地の整備を行います。
4.整備完了後、申請者が、市へ設置報告書を提出します。
5.市民緑地として公開します。

申請について

市民緑地設置管理計画の認定を申請する場合は、「都市緑地法」および「豊中市市民緑地設置管理計画の認定に関する要綱」に基づき、必要な書類を提出していただきます。
申請手続きにつきましては、事前に協議が必要となります。

緑地保全・緑化推進法人(みどり法人)について

緑地保全・緑化推進法人(以下「みどり法人」という)とは、都市緑地法に基づき、緑豊かなまちづくりを担う団体として、市が指定するものです。
市では、自発的な緑地の保全、緑化の推進を図る市民団体や民間企業等をみどり法人として指定します。

申請について

<関連する制度>                                                                                                      

市民緑地契約制度

地方公共団体又はみどり法人が、土地等の所有者と契約を締結して、市民緑地(土地又は人工地盤、建築物その他工作物に設置される、住民の利用に供する緑地又は緑化施設)を設置管理する制度です。
(都市緑地法第55条)

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お問合せ

環境部 公園みどり推進課
〒560-0022 豊中市北桜塚1丁目3番1号 豊中市公園管理事務所(大門公園内)
電話:06-6843-4000
ファクス:06-6845-5813

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