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千里公民館部屋使用料の還付について

ページ番号:902165866

更新日:2022年8月5日

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応として千里公民館部屋使用料を全額還付します

部屋使用料の還付について(全額還付対象期間)

● 令和3年(2021年)4月9日から4月24日の部屋使用料: コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します
● 令和3年(2021年)4月25日から6月20日の部屋使用料:臨時休館期間となり、すべてのグループに還付します。
● 令和3年(2021年)6月21日から8月1日の部屋使用料: コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。
● 令和3年(2021年)8月2日から8月19日の部屋使用料: コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。
● 令和3年(2021年)8月20日から9月12日の部屋使用料: コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。
● 令和3年(2021年)9月13日から9月30日の部屋使用料: コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。
 また、夜間の使用について午後8時までの終了にご協力いただける場合、午後8時から午後9時までの使用料を還付します。

 
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  令和3年(2021年)10月1日(金曜)からは新型コロナ感染症を理由として部屋を使用しない場合の全額還付はございません。ご了承ください。

通常の部屋使用料の還付について(半額還付)

上記期間以外のグループの都合などによる部屋使用料の還付は半額となります

内容:施設使用申込取消にかかる通常の場合の使用料の還付については既納の使用料の5割の額を還付します。
受付期間:受付期間施設使用の1か月前の同日まで
*1か月前の同日が土曜日、日曜日、祝日又は12月29日から翌年1月3日までの日その他の休館日に当たる場合は、その直前の平日までに提出してください。

※上記期限までに必要書類が整わない場合は還付できませんので、早めの手続きをお願いします。

*緊急事態宣言などの対応により、急遽休館になるなど来館できない場合は、電話やメールでお問い合わせください。

還付の方法

請求方法
[千里公民館へ来館の場合]
下記のものをお持ちのうえ、手続きをしてください。
・取消対象の使用年月日の「使用承認書兼領収書」の原本
・振込先の口座情報が分かるもの(銀行通帳、銀行通帳の裏表紙のコピーなど)

[郵送の場合]
(1)「豊中市立公民館使用承認取消申出書兼使用料還付請求書」に記入
(2)取消対象の使用年月日の「使用承認書兼領収書」の原本
(3)振込先の口座情報が分かるもの(銀行通帳の裏表紙のコピーなど)
以上の3点を千里公民館までご郵送ください。

宛先:郵便番号560-0082  豊中市新千里東町1-2-2 豊中市立千里公民館 あて

*令和3年(2021年)1月1日より部屋使用料還付請求書の押印の取り扱いを変更しました。

申請書類について

A4サイズで印刷してください。

注意事項

・千里公民館以外の還付申し込みは受け付けられません。
・書類のダウンロードができない方には還付請求書と書き方見本をお送りしますので、千里公民館までお問合せください。

 

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