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庄内公民館部屋使用料の還付について

ページ番号:788534215

更新日:2023年2月5日

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対応として庄内公民館部屋使用料を全額還付します

部屋使用料の還付について(全額還付対象期間)

  • 令和3年(2021年)4月9日から4月24日の部屋使用料:コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。
  • 令和3年(2021年)4月25日から6月20日の部屋使用料:臨時休館期間となり、すべてのグループに還付します。
  • 令和3年(2021年)6月21日から9月30日の部屋使用料:コロナを理由として使用しない旨を事前にご連絡いただいたグループに還付します。

令和3年(2021年)10月1日からはコロナを理由として部屋を使用しない場合の全額還付はございません。ご了承ください。

通常の部屋使用料の還付について(半額還付)

上記期間以外のグループの都合などによる部屋使用料の還付は半額となります

内容:施設使用申込取消にかかる通常の場合の使用料の還付については既納の使用料の5割の額を還付します。
期間:受付期間施設使用の1か月前の同日まで
※1か月前の同日が土曜日、日曜日、祝日又は12月29日から翌年1月3日までの日その他の休館日に当たる場合は、その直前の平日までに提出してください。
※上記期限までに必要書類が整わない場合は還付できませんので、早めの手続きをお願いします。
※緊急事態宣言などの対応により、急遽休館になるなど来館できない場合は、電話やメールでお問合せください。

還付の方法

請求方法
【庄内公民館へ来館の場合】
下記のものをお持ちの上、手続きをしてください。

  • 取消対象の使用年月日の「使用承認書兼領収書」の原本
  • 振込先の分かるもの

【郵送の場合】

  1. 「豊中市立公民館使用承認取消申出書兼使用料還付請求書」に記入
  2. 取消対象の使用年月日の「使用承認書兼領収書」の原本

以上2点を庄内公民館まで郵送ください。

宛先:〒561-0833 大阪府豊中市庄内幸町4丁目29番1号 庄内公民館 宛

※令和3年(2021年)1月1日より部屋使用料還付請求書の押印の取り扱いを変更しました。

申請書類

A4サイズで印刷してください。

注意事項

・庄内公民館以外の還付申し込みは受け付けられません。
・書類のダウンロードができない方には還付請求書と書き方見本をお送りしますので、お電話にて庄内公民館までお問合せください。

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お問合せ

豊中市立庄内公民館
〒561-0833 豊中市庄内幸町4丁目29番1号
電話:06-6334-1251
ファクス:06-6336-9313

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