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(仮称)豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例(素案)への意見募集の結果について

ページ番号:751271035

更新日:2024年3月15日

※意見募集は終了しました

意見募集の趣旨(案件の概要)

  
 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)が令和3年(2021年)5月に公布されました。豊中市をはじめとした各地方公共団体は、これまでそれぞれの条例の規定に基づき個人情報を取り扱ってきましたが、令和5年(2023年)4月1日からは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「改正法」といいます。)に基づき個人情報の定義や取扱い等については各地方公共団体の実情に応じて許容される事項を除き全国的な共通ルールが適用されることになります。

 このことにより、本市においても改正法の規定に基づいて個人情報を取り扱うことになることから、豊中市個人情報保護条例(平成17年条例第19号)を廃止するとともに、改正法の趣旨を踏まえ条例で定めることが許容された事項等を規定する「(仮称)豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定するものです。
 このたび、「(仮称)豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例」の素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和4年(2022年)10月26日(水曜)から11月15日(火曜)まで

案件

参考資料

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所(豊中市庄内幸町5丁目8番1号)
  • 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファックス、電子メールのほか、法務・コンプライアンス課(市政情報コーナー)に直接持参いただいても結構です。

意見の取扱いについて

 提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
 意見に対して、市は個別に回答いたしませんが、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所および市ホームページで公表します。
 この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、(仮称)豊中市個人情報の保護に関する法律施行条例に対する意見ではないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。

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お問合せ

総務部 法務・コンプライアンス課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2054
ファクス:06-6858-2676

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