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豊中市マンション建替型総合設計制度許可取扱要領(改正素案)への意見募集について

ページ番号:465154826

更新日:2023年3月17日

意見募集期間は終了しました。

意見募集を経て改正された要領

意見募集の結果について

意見募集の趣旨(案件の概要)

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)が一部改正され、法第102条第2項の除却の必要性に係る認定対象が拡充されたため、豊中市マンション建替型総合設計制度許可取扱要領を国の総合設計許可準則を基本にして改正を行うものです。
 このたび、豊中市マンション建替型総合設計制度許可取扱要領の改正素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。なお、この豊中市マンション建替型総合設計制度許可取扱要領は豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和4年(2022年)12月22日(木曜)から令和5年(2023年)1月13日(金曜)まで(受付期間終了)

案件

参考資料

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所(豊中市庄内幸町5丁目8番1号)
  • 新千里出張所(豊中市新千里東町1丁目2番2号)
  • 建築審査課の窓口(市役所第二庁舎5階)

意見の提出方法・提出場所

 意見提出用紙に記入の上、郵送、ファックス、電子メール、ご持参のいずれかの方法で建築審査課に提出いただくか、豊中市電子申込システムでの提出を受付けておりました。

意見の取扱いについて

 提出されたご意見は、名前、連絡先等を除き、公表されることがあることをあらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
 ご意見の概要と市の考え方をホームページ、市政情報コーナー、庄内出張所、新千里出張所で一定期間公表します。なお、ご意見への個別回答はいたしませんので、その旨ご了承ください。
 意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや、趣旨の不明瞭なもの、「豊中市マンション建替型総合設計制度許可取扱要領(改正素案)」に関係ないものなどについては、市の考え方を示さないことがあります。

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お問合せ

都市計画推進部 建築審査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎5階
電話:06-6858-2860
ファクス:06-6854-9534

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