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予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(素案)への意見募集の結果について(令和5年1月実施)

ページ番号:408361708

更新日:2024年3月15日

※受付期間は終了しました

寄せられた意見の概要と市の考え方

意見募集の趣旨(案件の概要)

 平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)(以下「番号法」といいます。)に基づき、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まっています。

 個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有する事務については、特定個人情報の保有・利用に伴って生じる漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置等を記載した特定個人情報保護評価書を作成し、公表することが定められています(番号法第28条)。

 また、対象者数が30万人以上である予防接種事務にかかる特定個人情報保護評価書(全項目評価書)については、番号法第28条および特定個人情報保護評価に関する規則第7条の規定に基づき、みなさまの意見を募集し、その後、有識者からなる第三者機関(豊中市情報公開・個人情報保護運営委員会)での点検、国の個人情報保護委員会への評価書の提出を経て、公表することとなります。
 予防接種事務では、令和4年9月30日に特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を公表しましたが、このたび新型コロナウイルスに関する事務に重要な項目の変更がありました。改めて特定個人情報保護評価書(素案)を作成しましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき意見を募集します。なお、この特定個人情報保護評価書(素案)は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。

対象者

ア 市の区域内に住所を有する者
イ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市の区域内に存する学校に在学する者
オ 市税の納税義務者
カ アからオまでに掲げるもののほか、意見公募手続に係る計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和5年(2023年)1月6日(金曜)~2月6日(月曜)

案件

参考資料

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。
・保健予防課(豊中市保健所1階)
・市政情報コーナー(第二庁舎4階)
・庄内出張所
・新千里出張所

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入のうえ、持参(保健所1階保健予防課窓口)、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法でご提出いただくか、豊中市電子申込システムをご利用いただけます。

意見の取扱いについて

提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
意見に対して、市は個別に回答いたしません。
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)を策定した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、市ホームページおよび保健予防課の窓口で公表します。
この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、特定個人情報保護評価書(全項目評価書)に対する意見ではないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。

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お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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