福祉・介護職員等処遇改善加算及びベースアップ等支援加算のご案内
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更新日:2023年7月6日
令和4年度に取得した各種加算の実績報告
令和4年度(2022年度)に取得した次の加算は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、豊中市に各実績報告書を提出する必要があります。
提出が必要な事業所には、6月上旬に電子メールで個別にご案内します。提出は「電子申込システム」もしくは「郵送」で受け付けています。
- 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 福祉・介護職員ベースアップ等支援加算
※ 令和5年度(2023年度)において、既に事業所(サービス)を廃止している場合でも、令和4年度に各種処遇改善加算を算定している場合は報告書の提出が必要です
※ 令和4年度に各種処遇改善加算を申請していて、サービス提供が無かったなどの理由で加算を取得されなかった場合も、「加算の総額0円」で報告書の提出が必要です。
提出書類
令和5年度から報告書書式が改訂されています。必ず最新の書式で提出してください。
障害福祉サービス等処遇改善加算実績報告書(別紙様式3-1、3-2、3-3)(エクセル:195KB)
※ 計画書提出時に作成した福祉・介護職員処遇改善加算後の賃金の総額より、今年度の賃金が下回った事業所は、計画の見直しを実施したうえで実績報告書を作成し、理由書(任意様式)を添付してください。
【理由書に記載する事項】
- 計画書見直しの計算式
- 計画を見直すことになった要因
例1:新型コロナウイルス感染症の影響によりサービス提供量が減少し、職員の勤務時間が減少したため、賃金総額が減少した。
例2:○○の事情により従業員の入れ替えがあり、賃金ベースが低い従業員が多くなったことから賃金総額が減少したため。
<注意点>
【平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問19より】
問)実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの助成金と同様、返還する必要があるのか。
答)加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
提出期限
令和5年(2023年)7月31日(月曜)【必着】
提出方法(電子申込システムもしくは郵送)
電子申込システム
郵送先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 処遇改善加算担当
令和5年度各種加算の計画書等の提出
「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の各種計画書の届け出について、年度途中から算定をされる場合、以下のとおり計画書ほか必要書類の提出が必要です。
処遇改善加算に係る全体のイメージ(令和4年度改定後)(PDF:964KB)
令和5年度(2023年度)については、厚生労働省において上記加算に関する計画書書式の簡略化などの見直しが行われました。
処遇改善加算等の改定内容はこちらをご覧ください
1.提出期限
処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日まで【必着】
2.提出方法(郵送のみ)
郵送先
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号
豊中市 福祉部 障害福祉課 事業所係 処遇改善加算担当
3.対象事業所
加算算定対象サービスに該当する事業所で、
- 令和5年度に引き続き当該加算を算定する事業所でキャリアパス等の要件を変更する事業所
- 令和5年度から年度途中で新たに当該加算を算定する事業所
令和5年度「福祉・介護職員等処遇改善加算」「福祉介護職員等特定処遇改善加算」の計画書書式
1.加算届連絡票
加算届連絡票<障害福祉サービス等処遇改善加算用>(エクセル:39KB)
2.障害福祉サービス等処遇改善計画書
障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1・2-2・2-3・2-4)(エクセル:346KB)
3.就業規則など
令和5年(2023年)4月から新たに加算を算定する場合、もしくは内容に変更のある場合に提出
※「就業規則」とは別に、賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を別に作成している場合は、それらも添付してください。
※ 常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。従業員が常時10人未満の事業所は「労働条件通知書」の写しを添付してください。
4.労働保険に加入していることが確認できる書類
令和5年(2023年)4月から新たに加算を算定する場合、もしくは内容に変更のある場合に提出
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)など
5.キャリアパス要件の変更、加算の取り下げ、及び令和5年5月以降に加算を算定する場合
・「年度途中から新たに各加算を申請される場合」は以下の書類を併せて提出ください。
・変更届様式第2号
・介護給付費等算定に係る届出書
・介護(訓練)等給付費の算定に係る体制等状況一覧表
以下のページの該当サービスよりダウンロードください。
指定障害福祉サービス事業 豊中市 (city.toyonaka.osaka.jp)
「福祉・介護職員処遇改善加算キャリアパス要件の内容を変更する場合」は、介護(訓練等)給付費の算定に係る体制等状況一覧表の処遇改善加算、特定処遇改善加算の欄に変更した内容をご記入ください。
福祉・介護職員処遇改善加算について
基本的考え方・事務処理手順・様式例
本加算の基本的な考え方並びに事務処理手順等は以下を参照してください。
福祉介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示(PDF:1,284KB)
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)(パワーポイント:187KB)
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)(PDF:580KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和元年度5月17日厚生労働省事務連絡)(PDF:125KB)
変更の届け出
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届(エクセル:22KB)
次のいずれかに該当する場合は、変更届の提出が必要です。
- 会社法による吸収合併。新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位の変更
- 複数の事業所を1つの計画書にまとめて申請している場合(当該申請に関係する障害福祉サービス事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった、または従来、実施していたサービスに同一の障害福祉サービス事業者番号で新たなサービスが加わった場合)
- 就業規則、給与規定等の改正(福祉・介護職員の処遇改善に関する内容に限る)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(加算の区分が変動する場合またはキャリアパスに関する要件間の変更に限る)
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お問合せ
福祉部 障害福祉課 事業所係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2229
ファクス:06-6858-1122