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廃水銀等について

ページ番号:454191115

更新日:2023年4月18日

廃水銀等が特別管理産業廃棄物に追加されます。

 水銀に関する水俣条約の採択を受け、廃水銀又は廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分する為に処理したものが特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物に指定されました。
 詳細については、下記の大阪府ホームページでご確認ください。

お問合せ

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891 豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

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