このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

産業廃棄物

 このページは、産業廃棄物についての内容を掲載しています。
 事業活動に伴い発生する廃棄物で、産業廃棄物以外の事業系一般廃棄物については、事業所から出るごみ(内部リンク)をご覧ください。

中核市移行に伴う移譲事務

 平成24年4月1日から、豊中市は中核市に移行しました。
 それに伴い、豊中市内における、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)の産業廃棄物及び施設設置に関する条項、使用済自動車の再資源化等に関する法律、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法等の関連法令等における権限が豊中市に移譲されました。

産業廃棄物

産業廃棄物

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び政令で定める20種類の廃棄物をいいます。

特別管理産業廃棄物

 特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性を有し、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいいます。

産業廃棄物の処理

 廃棄物処理法においては、産業廃棄物は排出事業者が自ら処理するのが原則です。それが出来ない場合において、都道府県知事又は政令市長から許可を受けた産業廃棄物処理業者等(以下「処理業者等」という。)に委託することが出来るとされています。
 同法ではまた、産業廃棄物の収集・運搬及び処分の基準について定めています。排出事業者及び処理業者等は、処理または委託にあたって各基準を遵守しなければなりません。
 産業廃棄物の処理基準等については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり」を参照ください。
・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律のしおり」大阪府HP(外部リンク)

コンテンツ概要

下段の各リンクコンテンツ概要については、下記のとおりです。

各種申請書

 産業廃棄物に関連する業者の許可又は登録についての申請書等、産業廃棄物管理票交付等状況報告書、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書他、各種申請書類様式等がダウンロードできます。
・各種申請書

業者一覧

 豊中市長から産業廃棄物処理業の許可を得ている業者について公開しています。また、処理計画及び実施状況について報告があった多量排出事業者の報告内容を公表しています。
・業者一覧

お知らせ

 産業廃棄物に関するお知らせを掲載しています。
・お知らせ

お問合せ

※電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようお願いします。

環境部 環境指導課 産業廃棄物指導係
〒561-0891
豊中市走井2丁目5番5号
電話:06-6858-3070
ファクス:06-6846-6390

このページの作成担当にメールを送る

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

本文ここまで

ページの先頭へ戻る