このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

令和6年能登半島地震に係る個人住民税における雑損控除の特例措置について

ページ番号:946711334

更新日:2024年3月22日

 
 令和6年2月21日に、同年1月1日に発生した能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本市においても3月定例会において、3月21日に「豊中市市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。
 これにより、この度の能登半島地震による住宅や家財などの資産における損害について、従来、令和7年度分の個人住民税で雑損控除が適用されますが、納税義務者の選択により、令和6年度分の個人住民税での適用が可能となりました。(所得税の確定(還付)申告されている場合は、個人住民税の申告は不要です。)

対象となる資産

 損害を受けた資産が次のどちらにも当てはまるもの

  1.資産の所有者が本人または、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族(令和5年分の総所得金額等が38万円以下)
  2.生活に通常必要な資産であること(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます。)

控除額計算方法

 次の2つのうちいずれか多い方の金額
 
  1.(差引損失額)ー(総所得金額等)×10%
  2.(差引損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円
 
 ※「差引損失額」とは損失額から、保険金などによって補てんされる金額を除いたものです。
 ※「災害関連支出の金額」とは、滅失した住宅、家財などを除去するための費用など、災害等に関連してやむを得ない支出をした金額です。
 ※住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。以下の「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」をご参照ください。

必要書類

・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの

・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
(例:保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書、保険金支払通知書など)

・市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外で申告に必要なものにつきましては、以下の「関連情報」の「申告手続きについて」をご覧ください。

その他

 所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、以下の「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」をご参照ください。

関連情報

お問合せ

財務部 市民税課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎2階
電話:06-6858-2131
ファクス:06-6842-2797

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで