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令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画(素案)への意見募集の結果について

ページ番号:675869839

更新日:2023年4月1日

※意見募集は終了しました。

意見公募手続を経て策定された計画

寄せられた意見の概要と市の考え方

意見募集の趣旨(案件の概要)

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第24条において、保健所を設置する自治体は、食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針に基づき、毎年度、翌年度の監視指導の実施に関する計画を定めるよう義務付けられています。令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画は、この規定に基づき、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止と食の安全に関する正しい知識の普及に努めるために、重点的、効果的かつ効率的に監視指導を実施できるよう定めるものです。
このたび、令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画の素案を取りまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。なお、この令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号アに当たるものです。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続に係る計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和5年(2023年)2月6日(月曜)から2月27日(月曜)(受付期間終了)

案件

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所
  • 新千里出張所
  • 生活情報センターくらしかん
  • 保健所衛生管理課の窓口(豊中市保健所1階)

意見の提出方法・提出場所

「意見提出用紙」に記入のうえ、郵送、ファクス、電子メールのほか、衛生管理課に直接持参いただいても結構です。

意見の取扱いについて

・提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。
・意見に対して、市は個別には回答いたしません。
・令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画を策定した後、いただいた意見の概要と市の考え方などを、市政情報コーナーと庄内・新千里出張所、生活情報センターくらしかん、衛生管理課の窓口および市ホームページで公表します。
・この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、令和5年度豊中市食品衛生監視指導計画に対する意見ではないものについては、豊中市の考え方を示さないことがあります。

意見の送付先

豊中市保健所 衛生管理課 食品衛生係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11-1 豊中市保健所1階
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328
メールアドレス:eisei-shoku@city.toyonaka.osaka.jp

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お問合せ

豊中市保健所 健康危機対策課 食品衛生係
〒561-0881
豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7320
ファクス:06-6152-7328

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