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豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正(素案)への意見募集の結果について

ページ番号:666740692

更新日:2023年2月27日

意見募集は終了しました。

意見公募手続を経た条例の一部改正(案)

意見募集の結果について

令和5年(2023年)2月3日から14日に豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正(素案)に対する市民意見公募手続を実施しましたが、本件に対する意見はございませんでした。
(意見提出:0件)

意見募集の趣旨(案件の概要)

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の制定に伴い、豊中市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等を改正することについて、その内容をとりまとめましたので、豊中市意見公募手続に関する条例に基づき、意見を募集します。
 なお、この市条例は、豊中市意見公募手続に関する条例第2条第6号ウに該当するものです。

対象者

  1. 市の区域内に住所を有する者
  2. 市の区域内に存する事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 市の区域内に存する学校に在学する者
  5. 市税の納税義務者
  6. 1から5までに掲げるもののほか、意見公募手続にかかる計画等に利害関係を有するもの

意見募集期間

令和5年(2023年)2月3日(金曜)から2月14日(火曜)まで

  • 意見提出期間が3週間を下回る理由

条例改正の根拠となる改正府令の公布(令和5年2月3日)から市議会3月定例会での議案提出までの期間が限られており、意見提出期間を短縮するもの(豊中市意見公募手続きに関する条例第5条第1項を適用)

案件

案件等の閲覧場所

市ホームページのほか、次の施設でもご覧いただけます。

  • 市政情報コーナー(市役所第二庁舎4階)
  • 庄内出張所(詳しくはこちら
  • 新千里出張所(詳しくはこちら
  • こども政策課(市役所第二庁舎3階)
  • こども相談課(すこやかプラザ1階・詳しくはこちら
  • 豊中市立児童発達支援センター(詳しくはこちら

意見の提出方法・提出場所

意見提出用紙にご意見等を記載の上、郵送、持参、ファックス、電子メール、電子申込システムのいずれかの方法でご提出ください。

【提出先】
こども未来部こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎3階
FAX:06-6854-9533
E-mail:ninka-shidou@city.toyonaka.osaka.jp(メールの件名を「条例の一部改正への意見募集」としてください。)
電子申込システムはこちら

意見の取扱いについて

  • 提出された意見は、名前・連絡先等を除き、公表されることがあることを予めご了承ください。公表を希望しない場合はその旨を記載してください。
  • 意見に対して、市は個別には回答いたしません。提出された意見の概要と市の考え方を、上記案件等の閲覧場所、市ホームページで一定期間公表します。
  • この意見募集は、具体的な意見を収集することを目的としているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの、上記案件に対する意見ではないものについては、市の考えを示さないことがあります。

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お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

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