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保険料について

ページ番号:320384500

更新日:2024年4月1日

Q:介護保険料の徴収方法について教えてください。また、特別徴収と普通徴収との違いは何ですか?

第1号被保険者の介護保険料の徴収方法には特別徴収と普通徴収があります。

    特別徴収

    特別徴収は、該当する年度の4月1日時点で特別徴収の対象となる年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)を年間18万円以上支給されている人が対象となり、納め方は年金から差し引きとなります。(特に手続きをしていただく必要はありません。)
    詳しくは年金Q&A (年金からの介護保険料などの徴収)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)をご確認ください。

    なお、介護保険法第131条、第135条の規定により、介護保険料のお支払いは年金から差引きされる「特別徴収」が原則となっています。
    そのため、特別徴収(年金差引き)の介護保険料を、ご本人様のご希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。

    【仮徴収(4月、6月、8月)】
    当該年度の市民税課税状況が確定するまで、仮に算定された保険料を納めていただきます。(原則として前年度2月の保険料額と同額を各年金支給月に天引き)

    【本徴収(10月、12月、翌年2月)】
    確定した課税状況により算定された年間保険料から、仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。

    【平準化】
    世帯構成や収入の変動などで仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと、1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。そこで、仮徴収のうち、8月の保険料額を調整することにより、保険料が年間を通じてなるべく均等になるよう調整(平準化)します。

    (注意)

    • 障害・遺族年金は非課税年金なので保険料の算定の基礎となる所得には含まれませんが、天引きの対象にはなります。
    • 4月、6月、8月の年金から天引きされる保険料額(仮徴収額)は、原則前年度の2月の保険料額と同額となります。
    • 老齢基礎年金のみ年金の受給を繰り下げている場合(老齢厚生年金は受給)は特別徴収の対象となりません。
    • 老齢厚生年金は特別徴収の対象となりません。

    特別徴収の対象者の人でも、一時的に普通徴収となる場合があります

    • 年額18万円以上の年金を受給していても、複数の年金を受給しているとき、特別徴収の対象となる年金の優先順位により、特別徴収とならないことがあります。
    • 年度途中で65歳到達になった場合や、他の市区町村から転入してきた場合は、6か月~1年間は特別徴収になりません。

    普通徴収

    普通徴収は特別徴収ができない人が対象となり、納め方は、口座振替または納付書による納付があります。(納め忘れがなく、便利な口座振替をおすすめします。)
    また生活保護の代理納付(生活扶助費からの直接納付)も普通徴収です。

      Q:保険料を滞納しているとどうなるのですか?

      A:災害等の特別な事情もなく保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

      • 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(かかった費用から利用者負担額を差し引いた額)が支払われる形となります。
      • 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している保険料にあてたりする場合があります。
      • サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割になります。

      Q:介護保険を納められないときはどうすればいいのですか?

      A:事情により保険料の納付が困難である場合は、保険料の徴収が猶予されたり、減免を受けられることがあります。介護保険料の減免については、下記をご参照ください。

      豊中市条例減免

      1. 災害(火災・風水害・震災など)のため家屋または家財に多大な被害を受けた場合
      2. 被保険者本人や同一世帯の生計維持者が、死亡した・重度の障害を負った・長期入院となったことにより、世帯の収入が著しく減少した場合(世帯収入の制限あり)
      3. 被保険者本人や同一世帯の生計維持者が、失業した・事業を廃業したこと等により、世帯の収入が著しく減少した場合(世帯収入の制限あり) 
      4. ご本人が住民税非課税で、身体障害者手帳1級から4級・精神障害者手帳1級または2級・療育手帳AまたはB1・特定医療費(指定難病)受給者証等のいずれかを所持されている場合(世帯収入の制限あり)
      5. 住民税非課税世帯に属する方で、資産を活用しても生活困窮のため保険料の納付が困難な場合(世帯収入の制限あり)

      申請には、罹災(り災)証明や退職(失業)されたことを証する書類、障害者手帳や特定医療費(指定難病)受給者証等がそれぞれの減免理由により必要です。

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      お問合せ

      健康医療部 保険相談課
      〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
      電話:06-6858-2301
      ファクス:06-6858-4325

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