介護サービス利用者負担
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更新日:2019年10月1日
利用者負担の支払い
介護サービスを利用したときには、費用の1割、2割または3割を負担します。
これまで、介護サービスを利用する際の利用者負担割合は、サービスにかかる費用の1割または2割でしたが、平成30年8月から2割負担者のうち現役並みの所得のある方については負担割合が3割となります。
毎年7月頃、市から要介護・要支援認定を受けている人へ、8月1日以降1年間の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
介護保険サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」に添えて「介護保険負担割合証」を介護サービス事業者や施設に提示してください。
※介護保険負担割合証は毎年発行されます。適用期間の過ぎた負担割合証は使えません。
※利用者負担の判定の流れ等詳細については厚生労働省作成のリーフレットをご覧ください。
3割負担周知リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:268KB)
居宅サービスの費用のめやす
介護保険のサービスを利用する際には、要介護要支援状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援 1 | 5万320円/月 |
要支援 2 | 10万5,310円/月 |
要介護 1 | 16万7,650円/月 |
要介護 2 | 19万7,050円/月 |
要介護 3 | 27万480円/月 |
要介護 4 | 30万9,380円/月 |
要介護 5 | 36万2,170円/月 |
上記の支給限度額は、標準地域のもので、地域差は勘案していません。
施設サービスの費用のめやす
介護保険施設に入所した場合には、以下の費用が、利用者の負担となります。
- サービス費用の1割 、2割または3割
- 食事代、日常生活用品代、居住費など
詳しくは上記リンク先の施設サービス(市内)をご覧ください。
その他
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
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