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介護サービス利用者負担

ページ番号:931228052

更新日:2019年10月1日

利用者負担の支払い

介護サービスを利用したときには、費用の1割、2割または3割を負担します。

 これまで、介護サービスを利用する際の利用者負担割合は、サービスにかかる費用の1割または2割でしたが、平成30年8月から2割負担者のうち現役並みの所得のある方については負担割合が3割となります。
 毎年7月頃、市から要介護・要支援認定を受けている人へ、8月1日以降1年間の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付します。
 介護保険サービスを利用するときには、「介護保険被保険者証」に添えて「介護保険負担割合証」を介護サービス事業者や施設に提示してください。
※介護保険負担割合証は毎年発行されます。適用期間の過ぎた負担割合証は使えません。
※利用者負担の判定の流れ等詳細については厚生労働省作成のリーフレットをご覧ください。

居宅サービスの費用のめやす

 介護保険のサービスを利用する際には、要介護要支援状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担となります。

要介護状態区分

1か月の支給限度額
のめやす

要支援 1 5万320円/月
要支援 2 10万5,310円/月
要介護 1 16万7,650円/月
要介護 2 19万7,050円/月
要介護 3

27万480円/月

要介護 4 30万9,380円/月
要介護 5 36万2,170円/月

 上記の支給限度額は、標準地域のもので、地域差は勘案していません。

施設サービスの費用のめやす

 介護保険施設に入所した場合には、以下の費用が、利用者の負担となります。

  • サービス費用の1割 、2割または3割
  • 食事代、日常生活用品代、居住費など

詳しくは上記リンク先の施設サービス(市内)をご覧ください。

その他

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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