新型コロナウイルスへの対応に伴う障害福祉サービス事業所における臨時的な居宅等でのサービス提供
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更新日:2024年3月22日
令和5年(2023年)5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナウイルス感染症への対応に伴う障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、同年4月28日付け事務連絡に基づき、本ページ記載の臨時的取り扱いは条件付きで認められてきました。
新型コロナウイルス感染症の医療提供体制や各種公費負担支援などは、令和6年(2024年)3月末日をもって各種公費負担支援などを終了し、4月以降は通常の医療提供体制へ移行することとされていることから、上記事務連絡に基づく臨時的取扱いは令和6年(2024年)4月1日(月曜)をもって全て廃止されることとなりました。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
以下に記載の臨時的取り扱いを、令和6年(2024年)4月1日をもって廃止します
対象者
事業所において通常のサービス提供を受けることが困難になった人
※ 事業所において通常のサービスの提供が困難になった場合とは…
- 近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合で、感染を未然に防ぐために休業する場合
- 施設・事業所において感染者が多数発生するなど、やむを得ず休業する場合
対象サービス
- 生活介護
- 自立訓練
- 共同生活援助(グループホーム)
- 施設入所支援
- 宿泊型自立訓練
- 療養介護
- 就労移行支援(※)
- 就労継続支援(※)
※在宅での就労支援を受けることが困難な利用者に限る
就労移行、就労継続A型・B型における在宅でのサービス利用について詳しくはこちらをご覧ください
利用者及び家族などへの確認
通所の希望などは、利用者や家族などの意向に沿って対応してください。次の2点の要件をいずれも満たした場合に限り本取り扱いを適用します。
(1)利用者や家族等に丁寧に説明を行い、その理解を得ること
(2)家族の支援などにより自宅での生活に支障がないかを確認すること
届け出
提出書類・方法
- ダウンロードしてご利用ください
- 記載内容に個人情報を含みますので、郵送で提出してください
提出先
- 豊中市 福祉部 障害福祉課 相談支援係(〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 電話:06-6858-2224)
- 障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係(〒561-0854 豊中市稲津町1-1-20 電話:06-6863-7061)
適用日
届出書の提出日
※ 郵便の到着が実施開始後となっても差し支えありませんが、その場合は、事前に電話連絡をお願いします。事前連絡がない場合、適用が遅れる場合があります
※ 事業所の運営規程の変更や、利用者の改めての支給申請は不要です
その他
(1)本取扱いの対象者は、豊中市で支給決定を受けている方に限ります。届出書には豊中市が支給決定をしている方のみ、ご記載ください。
(2)今回お示ししている内容については、あくまで新型コロナウイルスへの対応のための臨時的な取り扱いとなりますので、ご留意ください。
(3)本取扱いにおいて算定可能な加算は以下のとおりです。なお、今後、国通知等において、考え方の変更がある可能性もあります。その際は追ってお知らせいたします。
- 共通:福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算
- 生活介護:人員配置体制加算、福祉専門職員配置等加算、常勤看護職員等配置加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、重度障害者支援加算
- 自立訓練:福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、看護職員配置加算(1)、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕
- 共同生活援助:福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、重度障害者支援加算、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕、医療連携体制加算(5)、夜間支援等体制加算(1)(2)〔自宅への訪問による支援がなされる場合に限る。〕、夜間支援等体制加算(3)
- 施設入所支援:夜勤職員配置体制加算、夜間看護体制加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、重度障害者支援加算
- 宿泊型自立訓練:福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、看護職員配置加算(2)、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕、夜間支援等体制加算(1)(2)〔自宅への訪問による支援がなされる場合に限る。〕、夜間支援等体制加算(3)
- 療養介護:人員配置体制加算、福祉専門職員配置等加算
- 就労移行支援:福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、就労支援関係研修修了加算、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕
- 就労継続支援(A型):福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、賃金向上達成指導員配置加算、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕
- 就労継続支援(B型):福祉専門職員配置等加算、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、目標工賃達成指導員配置加算、医療連携体制加算(1)(2)(4)〔看護職員等が自宅を訪問して支援を行う場合に限る。〕、医療連携体制加算(3)〔看護職員が自宅への訪問又はICT機器を用いるなどして、自宅を訪問している従業者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に限る。〕
お問合せ
福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2224
ファクス:06-6858-1122