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就労系障害福祉サービス事業所における在宅でのサービス利用に係る取扱い

ページ番号:468032620

更新日:2023年6月21日

 就労系事業における在宅でのサービス利用(以下、「在宅利用」)については、令和3年度から常時の取扱いとなりました。

対象者

 在宅利用を希望する者であって、在宅利用による支援効果が認められると本市が判断した利用者

対象サービス

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

サービスの提供

 サービス提供に係る要件については、「「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について」(令和3年3月30日付障障発0330第2号)を参照してください。なお、在宅と通所を組み合わせた支援についても可能とします。

提出書類など

初めて在宅利用を希望される場合

 (1)以下の書類を提出。
 ・就労移行支援、就労継続支援A型・B型における在宅利用に係る届出書(別紙1) 
  *在宅利用の支援効果について詳細にご記入ください。
 ・個別支援計画の写し(様式は問わない)
  *在宅利用による支援目標、及び支援内容を具体的にご記入ください。
 ・受給者証(原本)

 (2)市で審査の上、在宅での支援効果が認められる場合については、「在宅利用を認める」と明記した受給者証を交付。
*適用開始日については、原則、提出日以降となります。やむを得ず提出が遅れるなど、個別の事情がある場合については、障害福祉課へご相談ください。

すでに在宅利用の届出をしている場合

 次回更新時に、以下の書類を提出。
 ・就労移行支援、就労継続支援A型・B型における在宅利用に係る届出書(別紙1)
 ・個別支援計画の写し(様式は問わない) 

提出先

在宅利用者のお住まいの地区によって、提出先が異なります。
提出先については、「障害福祉サービスの申請窓口について」をご覧ください。

その他

  • 本取扱いの対象者は、豊中市で支給決定を受けている方に限ります。
  • 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記する必要がありますので、指定権者あて変更届をご提出ください。
  • 厚生労働省において、「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」が作成されています。本ガイドラインでは、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考えられるポイントを抽出し、事業所の参考となるようまとめられています。従前より在宅でのサービス提供に取り組んでいる事業所だけでなく、今般の新型コロナウイルスの感染防止のため在宅でのサービス提供に切り替えた事業所やこれから切り替えを考えている事業所においても、取り組みの参考になるものですので、ご活用ください。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2224
ファクス:06-6858-1122

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