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就労系障害福祉サービス事業所における在宅でのサービス利用に係る取扱い

ページ番号:468032620

更新日:2026年5月26日

 本市では、利用者の状況に応じた柔軟な支援を提供するため、就労系障害福祉サービスにおける在宅利用を認めています。在宅利用の実施にあたり、各事業所においては、以下の事項を遵守し、適切なサービス提供に努めてください。

対象サービス

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

対象者

「在宅利用を希望する者であって、在宅利用による支援効果が認められると本市が判断した利用者」

 本市においては、以下のいずれかの要件に該当する場合に、在宅での支援効果があると認めます。
ア 障害特性により、事業所への通所が困難な場合
イ 事業所への通所時よりも、在宅での支援の方がより効果的な支援が見込まれる場合

【留意事項】
在宅でのサービス利用は、障害特性や個別の訓練状況に基づき、支援効果が認められる場合に限ります。体調不良時のみの利用を希望する場合や、在宅での支援を希望しているといった理由のみでは、支援効果があると判断することは出来ませんので、ご留意ください。

サービスの提供体制

サービス提供に係る要件については、以下の添付資料を参照してください。なお、在宅と通所を組み合わせた支援についても可能とします。

・在宅でのサービス提供時間は、原則として事業所の運営規程で定めるサービス提供時間に準じてください。ただし、利用者の障害特性により当該時間での利用が困難な場合は、個別支援計画においてその理由を明確に記載してください。

・次のアからキまでの要件のいずれにも該当する場合に限り、報酬算定が可能です。

ア 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。(原則として対面での支援を行うことが求められることを前提とし、質の高い支援の実施を推進すること。)
イ 在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
ウ 緊急時の対応ができること。(緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要があります。)
エ 在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
オ 事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1週間につき1回は行うこと。
カ 在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。
キ オが通所により行われ、あわせて力の評価等も行われた場合、力による通所に置き換えて差し支えない。

提出書類など

令和8年7月から提出書類が変更になります。

初めて在宅利用を希望される場合

1. 通所にて支援を開始(通所が原則の事業であるため)
2. 在宅支援の現場(利用者の居宅)において、支援内容の確認
3. 対面によるアセスメント実施。アセスメントに基づき、在宅支援の効果や具体的な支援内容を、以下の書類に明確に記載し、提出。
 (1)就労移行支援、就労継続支援の在宅でのサービス利用にかかる申出書(別紙1)(ワード:27KB)
  *在宅利用を希望されるご本人からの申出書の提出が必要です。事業所記入欄には在宅利用の支援効果や在宅支援の提供体制等について、詳細にご記入ください。
 (2)個別支援計画の写し(様式は問いません。)
  *在宅利用による支援目標、及び支援内容を具体的にご記入ください。また、1日及び1週間のスケジュールがわかるものも添付してください。
 (3)受給者証(原本)
4. 市で審査の上、在宅での支援効果が認められる場合については、「在宅利用を認める」と明記した受給者証を交付。
5. 在宅利用開始 ※受給者証を確認した上で開始してください。

サービス更新時

1. 以下の書類をサービス更新時に提出(サービスの決定期間終了日の1か月前までに提出してください。
 (1)在宅利用中の支援体制および利用状況に関する報告書(別紙2)(エクセル:26KB)
  *在宅利用において実施した支援体制や支援内容、ならびに支援効果について、具体的にご記入ください。
 (2)個別支援計画の写し(様式は問いません。) 
  *在宅利用による支援目標、及び支援内容を具体的にご記入ください。また、1日及び1週間のスケジュールがわかるものも添付してください。
2. 提出された書類に基づき、在宅での支援効果が認められる場合については、「在宅利用を認める」と明記した受給者証を交付。

提出先

利用者のお住まいの地区によって、提出先が異なります。
提出先については、「障害福祉サービスの申請窓口について」をご覧ください。

その他

  • 本取扱いの対象者は、豊中市で支給決定を受けている方に限ります。
  • 運営規程において、在宅で実施する訓練及び支援内容を明記する必要がありますので、明記されていない事業所は明記し、指定権者あて変更届をご提出ください。
  • 厚生労働省において、「就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用にかかるガイドライン」が作成されています。本ガイドラインでは、在宅でのサービス提供の品質管理・維持の観点から、運営において最低限必要と考えられるポイントを抽出し、事業所の参考となるようまとめられています。取り組みの参考になるものですので、ご活用ください。

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お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2224
ファクス:06-6858-1122

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