このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

施設使用料などの割引

ページ番号:377670705

更新日:2019年3月27日

施設使用料などの割引

対象者

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人およびこれに準ずる人

利用できる施設

スポーツ施設

各スポーツ施設における使用料
※団体利用(10人以上)の場合は、構成員の7割以上で適用します。

文化施設

各文化施設による自主公演の入場料

利用方法

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または優待利用証を利用施設の窓口に提示してください。

割引

  • 障害者本人・・・スポーツ施設については、半額,文化施設については、2割引
  • 介助者(1人)・・・スポーツ施設については、無料,文化施設については、2割引

お問い合わせ

  • (体育施設)スポーツ振興課 電話:06-6858-2751
  • (文化施設)アクア文化ホール 電話:06-6864-3901

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで