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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の鉄道運賃割引が実施されます

ページ番号:430655790

更新日:2024年11月26日

令和7年(2025年)4月1日より、JRグループでは精神障害者割引制度が導入されます。

導入日

令和7年(2025年)4月1日
割引の乗車券類は令和7年(2025年)4月1日より販売されます。

割引対象者と割引条件

精神障害者福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの※)をお持ちの方及びその方の介護者
・第1種精神障害者・・・障害等級が「1級」に該当する方
・第2種精神障害者・・・第1種精神障害者以外の方(精神障害者福祉手帳2級、3級)

割引条件
手帳の種別介護者の有無乗車券の種類割引の条件割引率
第1種

介護者なし
(ご本人単独)

普通乗車券利用距離が片道100キロメートルを超える場合のみ5割
介護者あり普通乗車券制限なくご本人・介護者とも割引
回数乗車券制限なくご本人・介護者とも割引
普通急行券制限なくご本人・介護者とも割引
定期乗車券

制限なくご本人・介護者とも割引
(小児定期乗車券を除く)

第2種

介護者なし
(ご本人単独)

普通乗車券利用距離が片道100キロメートルを超える場合のみ
介護者あり定期乗車券

ご本人が12歳未満の場合のみ、制限なくご本人・介護者とも割引
(小児定期乗車券を除く)


※豊中市では精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等運賃減額 第1種又は2種の表記をいたします。
現在お持ちのお手帳に表記のない方は障害福祉課まで手帳の原本をお持ちください。お持ちの手帳に第1種または、第2種の追記をいたします。ご来庁いただくのが難しい場合は、障害福祉課までお電話にてご相談ください。
※JRグループでは上記記載のないものは割引の対象外と発表されていますのでご注意ください。
※各鉄道会社についても旅客運賃の割引が検討されています。詳しくは各鉄鉄道会社のホームページをご覧ください。
※手帳に顔写真が貼付されていない場合割引を受けられないとする旅客鉄道会社等もございますので詳しくは各旅客鉄道会社等にお問い合わせください。顔写真が必要な場合は手帳の再交付(写真貼付)の手続きを行ってください。

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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