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有料道路通行料金の割引

ページ番号:718169347

更新日:2023年6月15日

有料道路通行料金の割引

割引を受けるためには、事前に申請が必要です。

運転者の条件

  1. 身体障害者が自ら運転する場合(本人運転)
  2. 第1種身体障害者・第1種知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合(介護運転)

対象となる自動車

以下の要件を満たす自動車1台を事前に登録いただけます。
自動車を保有されない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも以下の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。

自動車適用範囲

事前申請において

登録できる自動車

(注1)

事前申請において
登録していない自動車

本人運転

介護運転

本人運転介護運転
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの


(注2)

貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置されて乗車店員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。


(注2)

特種用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車店員が10人以下のもの。


(注2)

二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。


(注2)

レンタカー
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用移動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。

×

借用自動車
車検・修理時の台車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。
×
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3)
道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの。
××
福祉有償運送車両
道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。
××

(注1)ETC利用申請を行うためには事前登録が必要です。(1人1台に限る)
(注2)所有者要件を満たす自動車に限ります。 
   所有者氏名が次に記載する名義のものになります。
   ●本人運転  ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
   ●介護運転  ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
          ・上記の方が自動車を所有していないときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方
     
(注3)タクシー予約時又は乗車する時に利用できるか確認したうえでご乗車ください。

対象とならない自動車

  • 車検証等の「所有者の氏名又は名称」「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合は除く)
  • 上表の範囲外の自動車(軽トラック等)や「×」と記載の自動車他、乗合タクシー、デマンドタクシー等は本割引の対象となりません。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
  • 外見上営業車のために使用していることが明らかであるもの。(回転灯・行燈がある自動車等(ただし、重度の障害をお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーを除きます。))

    ※対象となるかご不明な場合は 有料道路ETC割引登録係(045-477-1233)へお尋ねください

有効期間

  • 新規申請,変更申請 ・・・ 申請日から2回目の誕生日前日まで
  • 更新申請 ・・・ 申請日から3回目の誕生日前日まで

※誕生日当日の更新申請は、新規申請扱いです
※有効期限の2か月前から更新申請が可能です

申請と利用の方法

障害福祉課で申請する場合

以下の必要書類等を持って障害福祉課で申請してください。(すべて原本が必要です)
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.自動車検査証(電子車検証の場合、電子機器または、自動車検査証記録事項で車検証情報を確認します。)
3.運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
※ETC無線通行によるETC割引をご利用の方は、上記以外に以下のものが必要です。
1.ETCカード(18歳以上は障害者本人名義のもの)
2.ETC車載器セットアップ申込書・証明書

【留意事項】

  • 手帳に自動車の登録番号や割引有効期限などを記載します。料金を支払う際に手帳を呈示して割引を受けてください。
  • ETCレーンの無線走行をされる場合、申請から登録まで2~3週間を要します。手続き完了後、登録係より通知が届きますので、その間に割引を受ける場合はETCレーンの無線走行をせず、料金所係員のいるレーンで手帳を呈示のうえ割引を受けてください。
  • 手続き後は、窓口でお渡しする『有料道路における障害者割引制度のご案内』を必ずお読みください。

変更申請が必要な場合

以下の内容が変更となった場合、変更申請を行ってください。必要書類等は、上の手続きと利用の方法と同じです。

ETC利用登録を
されていない場合

・自動車登録番号等
・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者

ETC利用登録を
されている場合

・自動車登録番号等
・自動車の自動車検査証等上の所有者、使用者
・ETCカードの名義、番号
・ETC車載器の管理番号
・申請者の氏名、住所


【留意事項】
ETCレーンの無線走行をされる場合申請から変更登録まで2~3週間を要します。
申請手続き完了後、登録係より通知が届きますので、その間に割引を受ける場合は、ETCレーンを無線通行せず、料金所係員のいるレーンで手帳を呈示のうえ割引を受けてください。

オンラインによる申請

オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細にて確認できます。
以下のQRコードからもアクセスできます。

オンライン申請受付サイトへのQRコード

【お問合せ】
有料道路ETC割引登録係
電話番号:045-477-1233(受付時間:平日9時~17時)
FAX番号:045-474-1110

郵送による申請

郵送での各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細にて確認できます。

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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