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監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について

ページ番号:718601422

更新日:2025年3月13日

マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の新規発行が終了したことに伴い、有効期限後の健康保険被保険者証が雇用関係を証明する書類として使用できなくなります。雇用関係の確認については、次のいずれかの書類により確認します。

1 監理技術者資格者証の写し
2 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し
3 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
4 所属会社の雇用証明書の写し
5 有効期限前の健康保険被保険者証の写し
6 その他上記に準ずる資料

お問合せ

総務部 契約検査課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2074
ファクス:06-6858-7225

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