「4週8休工事」について(令和6年8月1日改正)
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更新日:2024年7月22日
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨を踏まえ、建設業の働き方改革の推進、公共工事の品質確保の促進を図るため、本市におきましても令和6年(2024年)4月1日付けで要領を制定し、4週8休(週休2日)の推進に取り組んでいます。
労務費等の補正など一部の規定を、国・大阪府の基準に準じて見直し、令和6年(2024年)8月1日付けで改正します。
1.適用日について
令和6年(2024年)4月1日から令和6年(2024年)7月31日までに公告した案件
4週8休工事実施要領(令和6年(2024年))4月1日実施(PDF:179KB)
令和6年(2024年)8月1日以降に公告した案件
4週8休工事実施要領(令和6年(2024年))8月1日実施(PDF:183KB)
2.令和6年(2024年)8月1日付け見直し内容
令和6年(2024年)8月1日以降に公告を行う案件から適用します。
(1)労務費等の補正
土木工事、建築設備工事、水道工事の区分に合わせて、新たな国・大阪府基準が適用できるよう条項を整理しました。
(2)現場閉所状況の定義
4 週8 休の取組みにおいて、新たに「月単位の4 週8 休」を定義しました。
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