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地域包括支援センターへの法律相談支援業務委託契約の随意契約理由書について

ページ番号:576115716

更新日:2024年10月15日

随意契約理由

契約担当課名

長寿安心課

契約名称

地域包括支援センターへの法律相談支援業務委託契約

契約内容

地域包括支援センターへの法律相談支援業務

契約締結日

令和 6 年4 月 1 日

契約期間

令和 6 年4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日

契約の相手方

大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会

契約金額

616,000円

随意契約理由

(地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項 第 2 号に該当) 本業務は、地域包括支援センターが実施する総合相談支援業 務において、法律的な見地から必要な助言等の支援を行うもので ある。 法律的な見地から業務を遂行するにあたり、大阪府内に他の関 係団体が存在しないことから、当該事業者に委託することが適任と 考えるため。

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611

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