地域包括支援センターへの法律相談支援業務委託契約の随意契約理由書について
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更新日:2024年10月15日
随意契約理由
契約担当課名
長寿安心課
契約名称
地域包括支援センターへの法律相談支援業務委託契約
契約内容
地域包括支援センターへの法律相談支援業務
契約締結日
令和 6 年4 月 1 日
契約期間
令和 6 年4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日
契約の相手方
大阪市北区西天満1丁目12番5号 大阪弁護士会
契約金額
616,000円
随意契約理由
(地方自治法施行令第 167 条の 2 第1項 第 2 号に該当) 本業務は、地域包括支援センターが実施する総合相談支援業 務において、法律的な見地から必要な助言等の支援を行うもので ある。 法律的な見地から業務を遂行するにあたり、大阪府内に他の関 係団体が存在しないことから、当該事業者に委託することが適任と 考えるため。
地域包括支援センターへの法律相談支援業務委託契約の随意契約理由書について(PDF:117KB)
お問合せ
福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611
