豊中市立児童発達支援センター通所タクシー借上げ
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更新日:2022年6月22日
随意契約理由
契約担当課名
こども未来部おやこ保健課児童発達支援センター
契約名称
豊中市立児童発達支援センター通所タクシー借上げ
契約内容
豊中市立児童発達支援センターの利用児童の通所にタクシーを使用するもの
契約締結日
令和6年(2024年)4月1日
契約期間
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
契約の相手方
(1)阪急タクシー株式会社
(2)大阪神鉄豊中タクシー株式会社
契約金額
各タクシー会社の定めるところによる
随意契約理由
当契約は利用児童の通所にタクシーを借り上げて行うものである。
当該事業では日々の業務遂行において急な乗車変更等に早急に対応する必要がある。また、タクシー料金は道路運送法第9条第1項による旅客運賃および第11条第1項による運送約款に定めがあり国土交通大臣の認可を受けねばならないものである。
以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)として随意契約による調達をするもの。
事業実施にあたり、市内全域の送迎を単独事業者で実施することは不確実なため、本契約内容の実績により業務不履行の恐れがない2社と契約を締結することとした。
なお、豊中市にタクシーとして業者登録のある3社全てからの見積による市場価格を確認している。
児童発達支援センター通所タクシー借上げ契約の随意契約理由(PDF:134KB)
