第50回衆議院小選挙区選出議員選挙のポスター掲示場及び最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示の製作設置、維持撤去業務契約
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更新日:2024年12月13日
随意契約理由
契約担当課名
選挙管理委員会事務局
契約名称
第50回衆議院小選挙区選出議員選挙のポスター掲示場及び最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示の製作設置、維持撤去業務契約
契約内容
第50回衆議院小選挙区選出議員選挙に係るポスター掲示場及び最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示の製作設置、維持撤去
契約締結日
令和6年10月9日
契約期間
令和6年(2024年)10月9日から令和6年(2024年)11月11日
契約の相手方
株式会社伊勢屋
契約金額
10,340,000円
随意契約理由
石破内閣は本日9日午前の臨時閣議で、衆議院の解散を決定しました。これにより、15日公示、27日投開票の選挙日程が決まりました。このため、公職選挙法第144条の2で規定する公営ポスター掲示場を、14日までに市内 486か所に設置しなければなりません。併せて、最高裁判所裁判官国民審査氏名掲示も65か所に設置する業務となります。
この、期限の急迫した事態において、本業務を遂行できる事業者は、過去の選挙において同業務の履行実績が豊富な株式会社伊勢屋しかありません。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項5号による随意契約を締結するものです。
お問合せ
選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496
