訴訟事件等委託の随意契約結果について(松浦・畑村法律事務所)
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更新日:2024年4月30日
随意契約理由
契約担当課名
法務・コンプライアンス課
契約名称
訴訟事件等委託契約
契約内容
訴訟事件、調停事件等の委託
契約締結日
令和6年(2024年)4月1日
契約期間
令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
契約の相手方
松浦・畑村法律事務所
契約金額
9,720,000円(上限)
随意契約理由
訴訟事件等の処理に関する事務を委託するものであり、業務の性質上、市と高度な信頼関係を構築できること、行政運営に関する幅広い知識を持ち、円滑な事務処理が可能であること等が必要である。
本随意契約の相手方は、長年にわたり本市の代理人として訴訟事件に携わっており、行政関連の訴訟事案に関する論点の蓄積があることから、上記の要素を満たしているものである。
加えて、本市における訴訟事件の処理を通じて、本市の業務のあり方や実務面に幅広く精通しており、本市の実情を踏まえた的確な訴訟対応方針の確立が可能である。
さらに、相手方に対しては、訴訟事件、調停事件等のほか、本市の法律相談も別に依頼しており、法律相談から訴訟事件の処理まで継続的かつ一貫性のある対応が可能である。
よって当該委託契約については、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により性質上競争入札に適さないものとして、随意契約を締結するものである。
お問合せ
総務部 法務・コンプライアンス課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎3階
電話:06-6858-2254
ファクス:06-6858-2676
