生活困窮者就労準備支援事業・被保護者就労準備支援事業「軽作業就業等体験事業」業務の随意契約理由の公表について
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更新日:2025年4月8日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
生活困窮者就労準備支援事業・被保護者就労準備支援事業「軽作業就業等体験事業」業務
契約内容
生活困窮者就労準備支援事業・被保護者就労準備支援事業「軽作業就業等体験事業」業務一式
契約締結日
令和7年3月31日
契約期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
契約の相手方
社会福祉法人豊中きらら福祉会
契約金額
8,999,997円
随意契約理由
本業務は、生活困窮者等のうち、ただちに就労に結びつきにくい就職困難者層を実習生として受入れ、個別の課題発見・整理、就労意識・能力の向上を図り、その後の継続した就労支援へつなげることを目的として、平成23年度から実施している。
事業受託者には、就労困難者の支援に対する基本的な考え方、具体的な支援方法や体制、ノウハウ等が必要となるが、これらは事業者の実績、専門性、体制、活動内容、創造力等により顕著な差異が認められ、価格のみによる競争入札には適さない。
そのため、受託者選定においては、受託者の企画力、創造性、実績等を適切に審査して決定する公募型プロポーザルを実施し、優先交渉権者となった社会福祉法人豊中きらら福祉会と随意契約を行うものである。
また、本業務については、支援者と支援対象者の関係性や支援内容の継続性が重要であることから、3年間の長期継続契約を締結するものである。
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