総合行政ネットワークの利用に係る機器賃貸借業務
ページ番号:269610518
更新日:2025年11月28日
随意契約理由
契約担当課名
デジタル戦略課
契約名称
総合行政ネットワークの利用に係る機器賃貸借業務
契約内容
総合行政ネットワークの利用に係る機器賃貸借業務
契約締結日
令和7年9月26日
契約期間
令和8年2月1日から令和13年1月31日まで
契約の相手方
株式会社JECC
契約金額
1,921,920円
随意契約理由
現在、総合行政ネットワーク(以下、「LGWAN」という。)府域ネットワークに係る機器賃貸借契約は、令和元年度に大阪電子自治体推進協議会(以下、「協議会」という。)による共同調達で選定された事業者と契約を締結しており、令和8年1月31日をもって契約期間を満了する。
ついては、令和6年2月2日に「令和6年度第3回LGWAN府域ネットワーク運営連絡会」が開催され、上記契約終了後の同様の新たな契約の共同調達について提案された。この提案は、上記契約同様に調達の事務処理負担軽減と経費縮減を目的としており、連絡会により、事業者を選定するものである。
これを受け、本市においても、令和7年3月21日付豊都デ第2963号により、連絡会に事業者選定に係る委任状(以下、「委任状」という。)の提出を行い、連絡会が選定した事業者と契約を締結することとした。
その後、本市を含む委任状を提出したすべての団体(以下、「委任状提出団体」という。)により、上記契約に係る仕様書を作成し、連絡会がその仕様に基づき、事業者選定を実施した。その結果、株式会社JECCが上記契約に係る事業者として選定された。
連絡会は大阪府(及び本市)の入札方法に準拠して、事業者選定を行っており、手続きの透明性、公平性が確保されている。また、本市を含む委任状提出団体が契約することが前提の仕様のため、スケールメリットが働いており、価格についても妥当性がある。
以上の理由により、他の事業者と契約することは考えられない。よって、本契約締結にあたっては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約とするものである。
総合行政ネットワークの利用に係る機器賃貸借業務(PDF:125KB)


