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令和8年度高齢者権利擁護に関する顧問弁護士派遣業務委託契約の随意契約理由について

ページ番号:387486604

更新日:2026年5月1日

随意契約の概要

契約担当課名

長寿安心課

契約名称

高齢者権利擁護に関する顧問弁護士派遣業務

契約概要

高齢者の権利擁護に関する法律上の助言等を行う弁護士の派遣を受ける

契約締結日

令和8年(2026年)4月1日

履行期間

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日

契約の相手方

大阪弁護士会

契約金額

1,320,000円

適用条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

随意契約理由

本業務は、高齢者権利擁護に関する法令及び実務について、本市業務に係る継続的な法律相談及び助言、個別案件対応時の法的整理、関係機関との調整支援等を行うため、顧問弁護士の派遣を受ける体制を構築し、機密保持及び助言内容の品質を確保しつつ、安定的かつ継続的に提供することを目的とするものである
業務の性質上、弁護士の適切な選任及び割当、欠員が生じた場合の迅速な代替対応、助言内容の均質性の確保、並びに守秘義務及び利益相反に関する内部統制を、個々の弁護士ではなく、組織として一体的かつ責任をもって実施する体制が不可欠である
当該業務は、高齢者権利擁護分野に精通した弁護士を多数組織的に把握し、公正かつ中立的な立場から継続的な顧問体制を責任をもって提供できる団体でなければ履行が困難であり、地域内の弁護士を包括的に統括する大阪弁護士会以外に、適切な相手方は存在しない
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、大阪弁護士会を相手方として随意契約により契約を締結するものである

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2866
ファクス:06-6858-3611

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