オレンジセーフティネットシステム利用の随意契約理由について
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更新日:2026年6月30日
随意契約の概要
契約担当課名
地域共生課
契約名称
オレンジセーフティネットシステム利用
契約概要
認知症高齢者・障害者等が徘徊などによって行方不明となった場合に備え、徘徊者早期発見システムを利用し、行方不明者の早期発見に寄与することを目的とした契約である。
契約締結日
令和8年(2026年)3月31日
履行期間
令和8年(2026年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日
契約の相手方
ソフトバンク株式会社(東京都港区海岸1丁目7番1号)
契約金額
1,584,000円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
・本契約は、認知症による行方不明者の早期発見および安全確保を目的として、ソフトバンク株式会社が提供する認知症高齢者見守り支援アプリ「オレンジセーフティネット」を導入し、地域住民・家族・自治体が連携した捜索支援体制を構築するものである。
・当該アプリは、自治体を跨いで広域的に捜索協力依頼を発信できる認知症高齢者見守り・捜索支援アプリであり、行方不明者情報を全国規模で共有できる独自機能を備えている。他の類似サービスには同等の仕組みが存在せず、顕著な独自性を有していることから、上記相手方以外での代替は不可能である。
・特許技術を活用した高度な個人情報保護機能を備え、捜索協力に同意した者のみへの情報開示や、捜索終了後の自動非表示など、安全性に配慮した情報管理体系を構築している。この高いセキュリティ水準は他の事業者では提供できず、安全性の観点からも代替が困難である。
・当該アプリは自治体による事前登録を前提に、住民・家族・自治体が一体となって見守る「共助モデル」を実現する設計となっており、公共サービスとして適した仕様を備えている。上記相手方が独自に開発・提供する専有サービスであり、アプリのシステム構成上、同等の機能を同条件で提供できる事業者は他に存在しない。機能面・安全性・公共性・提供主体の唯一性など、いずれの観点においても代替サービスは存在しない。
お問合せ
福祉部 地域共生課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2219
ファクス:06-6854-4344

