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令和8年度地域包括支援センター等法律相談支援業務委託契約の随意契約理由について

ページ番号:194185236

更新日:2026年5月1日

随意契約の概要

契約担当課名

長寿安心課

契約名称

地域包括支援センター等法律相談支援業務

契約概要

地域包括支援センター等の相談支援業務において、法律的な見地から弁護士の専門的助言を受ける業務

契約締結日

令和8年(2026年)4月1日

履行期間

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日

契約の相手方

大阪弁護士会

契約金額

616,000円

適用条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

随意契約理由

法律相談業務は弁護士資格を有する者のみが提供できる性質をもち、また大阪府内において当該業務を包括的に提供可能な法律専門団体は大阪弁護士会以外に存在しない。このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2項の規定に基づき、大阪弁護士会を相手方として随意契約により契約を締結するものである

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
 
電話:06-6858-2866
ファクス:06-6858-3611

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