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令和8年度高齢者権利擁護に関する研修等講師派遣業務委託契約の随意契約理由について

ページ番号:947231952

更新日:2026年5月1日

随意契約の概要

契約担当課名

長寿安心課

契約名称

高齢者権利擁護に関する研修等講師派遣業務

契約概要

高齢者の権利擁護(高齢者虐待、意思決定支援、成年後見制度、消費者被害、個人情報保護、介護事故とリスクマネジメント等)の啓発等のために弁護士による研修や派遣を行う

契約締結日

令和8年(2026年)4月1日

履行期間

令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日

契約の相手方

大阪弁護士会

契約金額

講演1回あたり 30,800円
 推定総価 431,200円

適用条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

随意契約理由

本業務は、高齢者権利擁護に関する法令及び実務について、行政職員、地域包括支援センター職員その他関係者を対象に、中立的かつ専門的な研修を実施することを目的とするものである
研修の実施にあたっては、関係法令や最新の実務動向を的確に反映した内容とする必要があり、あわせて、講師の専門分野に応じた適切な選定、研修水準の均質性の確保、講師欠員時の代替対応等を含め、組織として一体的に管理・運営する体制が不可欠である
本業務は、これらの分野に精通した弁護士を多数組織的に把握し、公正かつ中立的な立場から責任をもって講師派遣を行うことができる団体でなければ履行が困難であり、地域内の弁護士を包括的に統括する大阪弁護士会以外に、適切な相手方は存在しない
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、大阪弁護士会を相手方として随意契約により契約を締結するものである

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2866
ファクス:06-6858-3611

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