公金収納に係る収納データ作成関連改修業務契約の随意契約理由について
ページ番号:929367431
更新日:2026年4月17日
随意契約の概要
契約担当課名
会計課
契約名称
公金収納に係る収納データ作成関連改修業務
契約概要
令和8年(2026年)9月に地方税ポータルシステム(eLTAX)の機能が拡張され、地方税以外の公金においてもデジタル収納が可能となり、収納情報がデータで連携される予定であることから、現在、財務会計システム等の納付書発行システムのeLTAX対応を進めているところである。一方、法令上の制約によりeLTAXを利用できず、従来どおり紙の納付書で取り扱う公金もあることから、紙による収納情報とeLTAXから連携されるデータの2つを併用する運用を前提として、収納データ作成に係る既存処理、機能を改修する必要がある。本業務は、これらの改修に係る設計、システム改修・開発及びテストを委託するものである。
契約締結日
令和8年(2026年)4月17日
履行期間
令和8年(2026年)4月17日から令和9年(2027年)3月31日まで
契約の相手方
株式会社さくらケーシーエス
契約金額
5,590,200円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
(1)業務の連続性及び技術的・システム的な継続性
現在、本市の公金収納に係る収納データ作成業務は株式会社さくらケーシーエスが委託業者として担当しており、同社は既存システムの構成、処理フロー、データ仕様及び関連するインタフェース等を熟知している。また、本改修業務は既存システムを前提としたものであり、他事業者が新たに参入した場合システム内容の把握や設計理解に相当の期間を要するほか、誤解や認識不足による不具合の発生、業務停止等のリスクが高まるおそれがある。そのため、本業務が収納データの作成処理に関する改修を行うものであり、当該処理は関係システム全体の安定稼働に直結する重要な業務であることから、同社以外の事業者が既存システムとの整合性を確保しつつ、円滑かつ確実に改修を行うことは不可能である。
(2)過去の経緯と熟知度
株式会社さくらケーシーエスは、これまで本市の公金収納に係る収納データ作成業務を継続して受託しており、制度改正や業務運用の変更等に伴う改修にも適切に対応してきた実績を有している。その過程において、当該業務に固有の運用ルール、データ作成上の留意点、過去の改修経緯や課題等について十分な知見を蓄積している。本業務は、これらの過去の経緯や運用実態を正確に踏まえた対応が求められるものであり、同社以外の事業者が短期間で同等の理解度に到達することは不可能である。
以上の理由から、本業務を効率的かつ適正に履行できるのは株式会社さくらケーシーエスに限られるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき、随意契約とするものである。

