生活困窮者自立相談支援事業(法律相談)の随意契約結果について
ページ番号:994141046
更新日:2026年4月1日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
生活困窮者自立相談支援事業(法律相談)
契約内容
生活困窮者自立相談支援事業に関する法律相談業務
契約締結日
令和8年4月1日
契約期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
契約の相手方
大阪弁護士会
契約金額
660,000円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
生活困窮者自立支援法に基づく本事業は、経済的に困窮している方や関係者からの相談に応じ、必要な情報提供や助言をし、自立の促進を図ることを目的とした事業です。法律に関する専門的観点を踏まえた適切な助言を迅速に行う必要があり、必要に応じて、その都度弁護士に相談することができ、不測の事態へ対応するため弁護士を派遣してもらう必要があります。ついては、複数の弁護士とのネットワークを有し、本業務に対応できる団体は府内にはなく、契約の性質が競争入札に適さないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用して、同会と随意契約を締結するものです。

