くらし再建パーソナルサポートセンター事業業務の随意契約結果について
ページ番号:363119918
更新日:2026年4月1日
随意契約理由
契約担当課名
くらし支援課
契約名称
くらし再建パーソナルサポートセンター事業業務
契約内容
生活困窮者自立支援制度における自立相談支援機関の運営
契約締結日
令和8年3月31日
契約期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
契約の相手方
社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
契約金額
35,277,999円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
くらし再建パーソナルサポートセンター事業は、生活困窮者の困窮度合いが重篤化する前に、的確かつ迅速にそれぞれの状況に応じた支援を行うことができるよう、庁内外の関係機関との連携強化を図り、本人の特性・状況等に応じた自立に向けた支援を行うものである。
本事業においては、(1)相談に来る事ができず地域で潜在化している相談者の発見、支援、(2)就労に向けた阻害要因を把握し、必要に応じて福祉的な支援のほか、就労の準備性を高めるための実習や面談を通じた就労支援、(3)相談者本人や世帯に複合的な課題がある場合や多重債務整理等の相談に対して、多方面の専門的な知識や支援ノウハウに基づく支援の3種類の取り組みが必要となる。
本契約は、上記(1)の支援を実施するものであり、地域における課題の掘り起こしのほか、自身で支援につながることが困難な者を支援に繋げることが求められるものであるが、CSWや民生委員による支援など地域のネットワークを、市全域において組織的に活用しながら活動できる団体は豊中市社会福祉協議会しかなく、同協議会と随意契約を行うものである。

